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広島高等裁判所 平成9年(行コ)2号 判決 1997年11月21日

広島市中区加古町六番五号

控訴人

有限会社島崎産業

右代表者代表取締役

島崎洋

右訴訟代理人弁護士

関元隆

広島市西区観音新町一丁目一七番三号

被控訴人

広島西税務署長 白河績

右指定代理人

村瀬正明

石橋秋夫

牛尾義昭

河島功

主文

一  本件控訴を棄却する。

一  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人が、平成六年四月二〇日付でした

(一) 控訴人の原判決別表1の「<2>更正処分等」欄のとおりの各事業年度の法人税の更正処分及び平成三年六月期の重加算税の賦課決定処分、並びに、

(二) 控訴人の原判決別表2の「<2>更正処分等」欄のとおりの平成三年六月期課税期間の消費税の更正処分及び重加算税の賦課決定処分

をいずれも取り消す。

3  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文と同旨。

第二当事者の主張

当事者の主張は、次のとおり付加、訂正、削除するほかは、原判決事実摘示に記載するとおりであるから、これを引用する。

一  原判決二枚目裏五行目の後に続けて「また、控訴人は、別表2の「確定申告」欄に記載のとおり、平成二年七月一日から平成三年六月三〇日までの課税期間(以下「平成三年六月期課税期間」という。)の消費税の確定申告書を所定申告期限までに被控訴人に提出した。」を加える。

二  同三枚目表九行目から同一〇行目にかけて「以下(「以下」とあるのを「以下」と改め、同裏三行目の「いう」の前に「いい、「本件各事業年度の法人税の更正処分」、「本件法人税に係る重加算税の賦課決定処分」、「本件消費税の更正処分」及び「本件消費税に係る重加算税の賦課決定処分」を併せて「本件各処分」と」を加える。

三  同四枚目表一一行目から同裏一行目にかけての「ため、本訴を提起した次第である」を削り、同裏七行目の「原処分を行った理由」を「本件各事業年度の法人税の更正処分について」と改める。

四  同五枚目表八行目の「締結した」を「締結し」と改め、同一〇行目の「いう。」の前に「いい、メイプル西観音と併せて「本件土地等」と」を加え、同裏九行目から同一〇行目にかけて「一億一一三五万九〇〇円」とあるのを「一億一一三五万〇九〇〇円」と改める。

五  同六枚目表三行目の「被告税務署長」を「被控訴人」と、同九行目の「原処分」を「右処分」とそれぞれ改める。

六  同七枚目表九行目の次に行を改めて次のとおり加える。

したがって、本件各事業年度の法人税の更正処分は適法である。

七  同九枚目裏二行目の「、証拠上」から同三行目の「思われるので」までを「明らかであり」と、同四行目の「問題となるはずであるところ」を「問題となるが」とそれぞれ改める。

八  同一〇枚目表一行目の「収益の額を」の後に「二億三〇〇〇万円と」を加え、同八行目の「右<2>の」を削る。

九  同一一枚目裏二行目の「収益の額を」の後に「二億三〇〇〇万円と」を加え、同六行目の「国土法」を「国土利用計画法(以下「国土法」という。)」と改める。

一〇  同一三枚目表九行目から同一〇行目にかけて「国土利用計画法(以下「国土法」という。)」とあるのを「国土法」と改める。

一一  同一四枚目表九行目の「九〇二四万五〇〇円」を「九〇二四万〇五〇〇円」と、同一〇行目の「一億一一七万五〇〇〇円」を「一億〇一一七万円」とそれぞれ改める。

一二  同一六枚目表六行目の「ものがある」の後に「とされていた」を加える。

一三  同一七枚目裏四行目の次に行を改めて「(三) 本件法人税に係る重加算税の賦課決定処分について」を加え、同五行目の項目の「(9)」を削り、同行目の「それにもかかわらず」の前に「右のとおりメイプル西観音の譲渡価額は二億三〇〇〇万円であり、利松の土地の取得価額は一億三八六九万九六〇〇円である。」を加える。

一四  同一八枚目表三行目の「規定による」を「規定によりされた本件法人税に係る」と、同六行目の項目の「(三)」を「(四)」とそれぞれ改め、同行目の「消費税」の前に「本件」を加え、同九行目の「前提とした」を「前提としてされた本件」と改め、同一〇行目の次に行を改めて次のとおり加える。

本件消費税の更正処分は、次の計算によるものである。

ちなみに、控訴人は、控訴人が行う取引に係る消費税の経理処理について、税抜経理方式を採用し、消費税法三〇条一項に規定する課税仕入に係る消費税の計算方法は、同条二項一号に規定されている個別対応方式により処理している。

(1)  課税標準の額 五億〇四四二万七〇〇〇円

<1> メイプル西観音以外の課税資産の譲渡対価額は三億六六二九万〇〇一三円である。

<2> メイプル西観音の譲渡対価額は二億三〇〇〇万円であり、そのうち建物の譲渡対価額は本判決別表のとおり一億四二二八万一七二〇円である。

メイプル西観音の課税資産の譲渡対価額は、右一億四二二八万一七二〇円に一〇三分の一〇〇を乗じた一億三八一三万七五九二円となる(案分した金額の端数額は、土地の部分に切上げ。)。

<2> 右<1>の額に右<2>の額を加算した控訴人の課税標準額は、五億〇四四二万七〇〇〇円(千円未満端数切り捨て。)となる。

(2)  課税標準額に対する税額 一五一三万二八一〇円

右(1)の課税標準額に対する税額は、五億〇四四二万七〇〇〇円に一〇〇分の三を乗じた一五一三万二八一〇円となる。

(3)  控除対象仕入税額 一一三六万八六五九円

<1> 控訴人の資産の譲渡対価額は八億一六八六万〇二三六円であり、課税資産の譲渡対価額は五億四四二万七六〇五円であるから、控訴人の課税売上割合は六一・七五二〇〇八八パーセントとなる。

<2> 控訴人の課税売上に対応する仕入税額は九六三万九五〇七円であり、また、課税非課税共通分に対応する仕入税額は二八〇万〇一五六円である。

<3> 控訴人の課税非課税共通分に対応する仕入税額は二八〇万〇一五六円に右<1>の控訴人の課税売上割合を乗じた一七二万九一五二円となるから、控訴人の控除対象仕入税額は、右九六三万九五〇七円と右一七二万九一五二円の合計一一三六万八六五九円となる。

(4)  納付すべき税額 三七六万四一〇〇円

納付すべき税額は、右(2)の課税標準額に対する税額一五一三万二八一〇円から、右(3)の控除対象仕入税額一一三六万八六五九円を控除した三七六万四一〇〇円(百円未満切捨て。)となる。

一五  同一八枚目表一一行目の項目の「(四)」を「(五)」と改め、同行目の「消費税」の前に「本件」を加え、同裏一行目の「前示(二)」を「前示(三)」と改め、同二行目の「消費税」の前に「本件」を加え、同五行目の項目の「(五)」を「(六)」と、同八行目の項目の「(六)」を「(七)」とそれぞれ改める。

一六  同一九枚目表九行目から同一〇行目にかけて「本件更正処分等」とあるのを「本件各処分」と改め、同一〇行目の次に行を改めて次のとおり加える。

また、松本妙子らは、控訴人からの利松の土地の売買価額を五〇〇〇万円減額するようにとの要求に対して、これに応ぜず、取引を不成立にさせてもよかったところ、松本妙子らは、これに納得して応じ、五〇〇〇万円を減額したのであり、控訴人と松本妙子らが本件土地等の売買価額を相互に圧縮した場合には当たらないのである。

一七  同二〇枚目表七行目の「主張は」を「主張のうち、(一)の事実は認め、(二)のうち(2)の事実は認め、(3)、(4)のうち、その計算の経過及びその計算によれば各主張金額となること自体は争わない。その余の被控訴人の主張については、右控訴人の主張(一)ないし(三)のとおり」と改める。

第三証拠

本件記録中の原審証拠関係目録記載のとおりである。

理由

一  当裁判所も、控訴人の請求は理由がなく、これを棄却すべきであると判断するが、その理由は、次のとおり付加、訂正、削除するほかは、原判決の理由説示(ただし、同二〇枚目裏一行目の初めから同二四枚目表五行目の終わりまでに限る。)のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決二〇枚裏四行目の「の詳細」から同行目の「理由」までを「(被控訴人の主張(一))及び控訴人の提出した本件各事業年度の法人税確定申告の内容(被控訴人の主張(二)(2))は当事者間に争いがない。そして、被控訴人が本件各処分を行った理由は被控訴人の主張(二)ないし(五)のとおりであるところ、以下、まず」と、同六行目の「認定した」から同八行目の終わりまでを「認定して行った本件各事業年度の法人税の更正処分の当否について判断する。」とそれぞれ改め、同一〇行目の「一一」の後に「、控訴人代表者(原審)」を加える。

2  同二一枚目表一行目の「事実」の後に「(ただし、右<12>のうち、契約一覧明細に利松の土地の隣地に坪当たり六六万円の土地がある旨記載されていた事実を除く。)に加え、国税不服審判所が本件の審判の過程で、本件土地等の周辺地域で形状地勢及び接面街路等の諸条件がおおむね類似する土地の売買実例を調査したところ、メイプル西観音については坪当たり二一〇万円であり、利松の土地については六〇万二五三三円であったこと」を加え、同三行目の「右認定に反する原告代表者の供述」を「控訴人代表者の供述中、右認定に反する部分」と、同六行目の「メイプル西観音」から同八行目の「であり」までを「控訴人と松本妙子とは、メイプル西観音の右譲渡時の価額が二億三〇〇〇万円であり、控訴人が松本妙子らから取得する利松の土地の価額が一億三八六九万九六〇〇円(坪当たり六八万円)であると相互に認識し」と、同九行目の「右時価」を「右価額」と、同裏五行目の「時価」を「右二億三〇〇〇万円」とそれぞれ改め、同八行目の「、(4)」から同二二枚目表三行目の「したこと」までを削る。

3  同二二枚目表三行目の後に続けて次のとおり加える。

このように、控訴人と松本妙子との間でメイプル西観音の右譲渡時の価額が二億三〇〇〇万円であり、控訴人が松本妙子らから取得する利松の土地の価額が一億三八六九万九六〇〇円であると相互に認識されていたところ、控訴人は、右物件を右価額よりも五〇〇〇万円低廉な対価である一億八〇〇〇万円で譲渡するとともに、これと併せて利松の土地を右認識価額よりも五〇〇〇万円低廉な対価である八八六九万九六〇〇円で譲り受けることにより右五〇〇〇万円の経済的利益額を補填されたのであるから、控訴人がメイプル西観音を譲渡したことにより得た収益額は二億三〇〇〇万円であると認めるのが相当である。

これに対し、控訴人は、まず、控訴人としては、メイプル西観音を、二億三〇〇〇万円で売却することを希望していたが、国土法の規制により一億八〇〇〇万円でなければ売却できなくなったので、松本妙子らから取得する利松の土地についても五〇〇〇万円の減額を要求したものであり、低廉な譲渡対価の額が決定された右売買契の過程に合理的な理由があると主張する。

しかしながら、前記認定のとおり、控訴人は、控訴人と代表者を同じくするシマホーム株式会社でメイプル西観音を販売価格二億三〇〇〇万円で売り出し、仲介業者である隆貴住建を通じるなどして松本妙子とほぼ同額をもって売買の交渉をしていたが、一方、松本妙子らから利松の土地を取得することとして、松本妙子との間で、同女がメイプル西観音を右販売価格から五〇〇〇万円を控除した一億八〇〇〇万円で買い入れることを条件として、利松の土地を国土法の価額(その当時、坪当たり六八万円程度が見込まれていた。)から五〇〇〇万円を控除した価額で売却する旨の合意書(甲覚書)を作成し、その後、双方は、メイプル西観音を一億八〇〇〇万円で、利松の土地を八八六九万九六〇〇円(実測面積で坪当たり四三万四八六六円となる。)とする契約書(乙契約書及び丙契約書)を取り交わしたが、その一方で、利松の土地の代金額につき、坪六八万円を前提として公簿面積と実測面積との違いによる精算を行い、また、それぞれが各金融機関に提出した融資関係の書類には、メイプル西観音は二億三〇〇〇万円、利松の土地は一億三八六九万九六〇〇円と記載されていることからすれば、控訴人は、本件土地等の売買において、メイプル西観音の価額を二億三〇〇〇万円、利松の土地の価額を一億三八六九万九六〇〇円と認識しながら、何ら経済的な実質を伴わずに、双方の価額を五〇〇〇万円ずつ減額したものであり、右減額した売買価額の決定の過程には合理的な理由があったものとは認められない。控訴人が右減額の理由とするところの国土法の規制によりメイプル西観音を一億八〇〇〇万円でなければ売却できなくなったとの点については、右事実によれば、控訴人は、国土法の規制により、メイプル西観音を一億八〇〇〇万円で売却する旨の売買契約書を作成したものの、その経済的な実質においては、利松の土地を双方の認識価額よりも五〇〇〇万円低廉な対価で譲り受けることにより右五〇〇〇万円の経済的利益額を補填されたのであるから、控訴人の右主張は理由がない。

また、控訴人は、松本妙子らは、控訴人からの利松の土地の売買価額を五〇〇〇万円減額するようにとの要求に対して、これに応ぜず、取引を不成立にさせてもよかったところ、松本妙子らは、これに納得して応じ、五〇〇〇万円を減額したのであり、控訴人と松本妙子らが本件土地等の売買価額を相互に圧縮した場合には当たらないと主張する。

しかしながら、本件は、控訴人と松本妙子らとの本件土地等の売買が右認定のとおり現に成立したことにより課税されたものであり、仮に、松本妙子らが右売買に応ぜず右売買が成立しなかったり、合意内容が異なるなどすれば、本件の課税の対象となる事実が欠けることになるだけのことであり、控訴人の右主張は、主張自体失当というほかない。

次に、控訴人は、国土法により価額が規制される取引においては、国土法の規制価額を離れた時価額を基に取引額を認定することはできない旨を主張する。

しかしながら、本件では、前記認定のとおり、控訴人がメイプル西観音の譲渡により、現に合計で二億三〇〇〇万円の収益を得たとして、これを課税の対象とするものであって、国土法の規制価額が、右収益額よりも低いとしても、これをもって右課税の対象となる金額を減額等すべき根拠となるものではない。したがって、控訴人の右主張は失当である。

さらに、控訴人は、メイプル西観音の買主は松本妙子であり、利松の土地の売主は松本妙子らであって、これを相互に減額すれば、松本俊子と尾崎洋子は損失を被るだけであり、これを相互に減額するというような不合理な取引をするはずがないと主張する。

しかしながら、本件では、控訴人と松本妙子らとの間で、現実に前記認定のとおりの本件土地等の売買が行われたのであり、控訴人の右主張は理由がない。

4  同二二枚目表四行目の「原処分」を「本件各処分」と、同行目の次に行を改めて「1 本件各事業年度の法人税の更正処分について」を加え、同五行目の項目の「1」を削り、同裏四行目の「そうすると」を「そこで」と、同六行目の「平成三年六月期の法人税の更正処分等」を「本件各事業年度の法人税の更正処分について検討するに、証拠(乙一)及び弁論の全趣旨によれば、被控訴人の主張(二)(3)、(4)記載の計算の経過及びその結果は正当として是認することができるから、右処分」とそれぞれ改め、同八行目の初めから同二四枚目表五行目の終わりまでを次のとおり改める。

2 本件法人税に係る重加算税の賦課決定処分について

前記三1の認定事実によれば、メイプル西観音の譲渡価額は二億三〇〇〇万円であり、利松の土地の取得価額は一億三八六九万九六〇〇円であるにもかかわらず、控訴人は、本件土地等の売買価額を五〇〇〇万円ずつ減縮することを企図して、松本妙子との間で、同女がメイプル西観音を販売価格二億三〇〇〇万円から五〇〇〇万円を控除した一億八〇〇〇万円で買い入れることを条件として、利松の土地を国土法の価額から五〇〇〇万円を控除した価額で売却する旨の合意書(甲覚書)を作成し、また、メイプル西観音を一億八〇〇〇万円で、利松の土地を八八六九万九六〇〇円とする契約書(乙契約書及び丙契約書)を作成するなどしてその旨仮装し、その仮装したところに基づいて平成三年六月期の法人税の青色の確定申告書を提出したのである。そうすると、控訴人は、所得(欠損)金額、課税土地譲渡利益金額及び棚卸資産の取得価額の計算の基礎となるべき事実を仮装して納税申告書を提出したものであるから、控訴人の右行為は国税通則法六八条一項に該当するところ、納付すべき税額五七二万円(一万円未満切捨て。)についてされた本件法人税に係る重加算税の賦課決定処分は適法である。

3  本件消費税の更正処分について

メイプル西観音の譲渡対価額が二億三〇〇〇万円であることは前記三、四1のとおりであるところ、本件消費税の更正処分については、証拠(乙一)及び弁論の全趣旨によれば、被控訴人の主張(四)記載の計算の経過及びその結果は正当として是認することができるから、右処分は適法である。

4  本件消費税に係る重加算税の賦課決定処分について

前記四2の事実に加え、証拠(乙一)及び弁論の全趣旨によれば、メイプル西観音の譲渡価額は二億三〇〇〇万円であり、利松の土地の取得価額は一億三八六九万九六〇〇円あるにもかかわらず、控訴人は、本件土地等の売買価額を五〇〇〇万円ずつ減縮することを企図して、松本妙子との間で、その旨の合意書(甲覚書)及び契約書(乙契約書及び丙契約書)を作成するなどしてその旨仮装し、その仮装したところに基づいて平成三年六月期課税期間の消費税の確定申告書を被控訴人に提出したことが認められる。そうすると、控訴人は、消費税に係る課税標準額及び控除対象仕入税額の計算の基礎となるべき事実を仮装して納税申告書を提出したものであるから、控訴人の右行為は国税通則法六八条一項に該当するところ、納付すべき税額九〇万円(一万円未満切り捨て。)についてされた本件消費税に係る重加算税の賦課決定処分は適法である。

二  以上によれば、控訴人の本訴請求は理由がなく、これと同旨の原判決は相当である。

よって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民訴法九五条、八九条を適用し、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 大塚一郎 裁判官 金子順一 裁判官 亀田廣美)

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